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確定申告で①「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法、②「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。
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①所得税法(雑損控除) |
②災害減免法 |
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損失の 発生原因 |
災害、盗難、横領による損失が対象となります。 |
災害による損失に限られます。 |
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対象となる |
生活に通常必要な資産に限られます。 |
住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要です。 |
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資産の範囲等 |
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(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に必要でない資産は除かれます。) |
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控除額は次の〈イ〉と(ロ)のうちいずれか多い方の金額です。 |
その年の所得金額 |
所得税の軽減額 |
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〈イ〉差引損失額-所得金額の10分の1 |
500万円以下 |
全額免除 |
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控除額の計算 |
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※差引損失額=損害金額-保険金などで補てんされる金額 |
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又は |
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500万円超 750万円以下 |
2分の1軽減 |
所得税の軽減額 |
(ロ)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 |
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※災害関連支出=災害により滅失した住宅、家材を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など |
750万円超 1000万円以下 |
4分の1軽減 |
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参考事項 |
●災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。 |
●原則として損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限ります。 |
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●損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。 |
●「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要です。 |
雑損控除の適用において、台風12号により被害を受けた住宅や家財、車輌の損失額は、その損失の生じたときの直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算していただいて良いこととしています。
【1.住宅に対する損失額の計算】
① 取得価額が明らかな場合
住宅の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に被害割合を乗じた金額とします。
損失額 = ( 取得価額 - 減価償却費 ) × 被害割合
(注) 1.減価償却費の計算は、次のとおりです。(以下同じです。)
減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
2.保険金、共済金及び損害賠償金等で補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります。(以下同じです。)
3.被害割合については、被害状況に応じて、被害割合表により求めた被害割合とします。(以下同じです。)
4.損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます(以下同じです。)
② 取得価額が明らかでない場合
住宅の所在する地域及び構造の別により、「地域別・構造別の工事費用表」により求めた住宅の1㎡あたりの工事費用に、その住宅の総床面積(事業用部分を除く)を乗じた金額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 = [(1㎡あたりの工事費用 × 総床面積 ) - 減価償却費 ) × 被害割合
詳しくは、吉野支部(0746-32-8181)までお問い合わせください。